保護司の役割
保護司の役割
保護司は,犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき,法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが,給与は支給されません。 保護司は,民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし,保護観察官と協働して保護観察に当たるほか,犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき,スムーズに社会生活を営めるよう,釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。 このような保護司は,全国に約4万7,000人います。
保護司組織(保護司会,保護司会連合会)
保護司は,それぞれに配属された保護区において保護司会に加入し,研修,犯罪予防活動,関係機関との連絡調整,広報活動などの組織的な活動を行っています。また,各保護観察所及び地方更生保護委員会に対応して保護司会連合会及び地方保護司連盟があり,さらに,全国団体として更生保護法人全国保護司連盟が組織されています。